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NPO日本移植者スポーツ協会
事務局 〒530-0054 大阪市北区南森町2-3-20 プロフォートビル507
    TEL:06-6360-0030 FAX:006-6360-1126
    E-maik:jts@topaz.ocn.ne.jp


会  費
正会員(個人) (年間) 5,000円
賛助会員(個人) 1口(年間) 2,000円
賛助会員(団体) 1口(年間)10,000円

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人日本移植者スポーツ協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市北区におく。
(目的)
第3条 この法人は臓器移植者、臓器移植希望者、及びその家族すべてに対してスポーツを奨励 する事業またはこれに伴う文化事業を行い、この法人の目的を達成するために必要と思われる 事業又は団体を援助することにより、も  って臓器移植医療の普及と発展に寄与し、かつ 臓器移植者、臓器移植希望者、及びその家族の健康の維持に貢献し、社会生活を容易ならし めることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号.保健、医療 または福祉の増進を図る活動、4号.文化、芸術または スポーツの振興を図る事業、12号. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
   ?スポーツ大会の開催又はそれに準ずる事業
   ?スポーツ大会の参加の斡旋に係る事業
   ?体力、スポーツ技術の向上に寄与する事業
   ?写真展、講演等スポーツの普及に関する文化事業
   ?本法人が必要と認めた目的が類似している団体及び事業への助成事業

 (2)収益事業
   ?物品の製造販売
2.収益事業から生じる収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければなら ない。

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第7条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、 理事長の承認を得なければならない。
理事長は、正会員の申し込みについては正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、 入会を認めない場合は、理由を付した書面をもってその旨を通知しなくてはならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなくてはならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2.会員が、次の号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
 (2)会費を2年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において社員総数の3分の2以上の 議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会 を与えるものとする。
 (1)この定款に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由のいかんを問わず、これを返還 しない。

第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事   6〜10人
 (2)監事   1〜2人
2.理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
3.理事及び監事は、総会において選任する。
4.理事長、副理事長は理事の互選により定める。
5.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を 超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を 超えて含まれることになってはならない。
6.監事は理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長はこの法人を代表し、その業務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長が あらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基きこの法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の職務執行状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為または法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会又は大阪府知事 に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充 しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の号のいずれかに該当する時は、総会の議決により、これを解任することが できる。
但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任又は解任及び職務、報酬
 (7)会費の額
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
 (3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項3号の規定による場合は監事が招集する。
2.理事長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会 を開かなければならない。
3.総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用についてはその正会員は総会に出席したものと みなす。
3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ ならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員の数
 (3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を記する事。)
 (4)審議事項及び議決事項
 (5)議事の経過の概要及びその結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、 議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
 (1)総会に付すべき事項
 (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。  (2)理事総数の3分1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長は前条第2号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に理事会を招集 しなければならない。
3.理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は理事長が当たる。
(決議等)
第33条 この法人の業務は理事の過半数をもって決する。

第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された財産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
 (1)特定非営利活動に係る事業
 (2)収益事業
(資産の管理)
第36条 資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産を持って支弁する。
(会計の区分)
第38条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
 (1)特定非営利活動に係る事業
 (2)収益事業
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。 これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けること ができる。
2.予備費を使用するときは理事会の決議を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第42条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支 計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第43条 この法人が資金の借り入れをしようとする時は、その事業年度の収入をもって償還する 短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局
(設置)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には事務局長その他の職員を置く。
3.事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる 書類を常に備えておかなければならない。
 (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2 の議決を経なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)大阪府知事による認証の取り消し
2.総会の決議により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第49条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
社団法人日本臓器移植ネットワーク
東京都港区虎ノ門1-3-6 彩翠ビル内

第9章 雑則
(公告)
第50条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は定款で定めるほか、総会の決議を経て、理事長が 別に定める。

附 則
1.この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 (1)正会員
   会費  (年間)5,000円
 (2)賛助会員
   会費  1口 (年間)2,000円
3.この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げる とおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず平成14年5月31日までとする。
 (1)理 事 長   大久保通方
 (2)副理事長   都倉邦明
 (3)副理事長   油井清治
 (4) 理 事    見目政隆
 (5) 理 事    生田寛治
 (6) 理 事    川口和子
 (7) 監 事    村本浩尚
4.この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の 定めるところとする。
5.この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年 3月31日までとする。
6.平成13年12月1日に第1章第2条を改定する。
7.平成14年7月21日より、附則2の(2)賛助会員を個人と団体に区別し、それぞれの会費を 次に掲げるものとする。
   賛助会員(個人) 会費 1口 (年間)2,000円
   賛助会員(団体) 会費 1口 (年間)10,000円


特定非営利活動法人日本移植者スポーツ協会
設立代表者 大久保通方

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